ブログ・お知らせ
2015年9月7日

マイナンバー制度③

カテゴリ:税務トピックス
☆番号法の適用対象とは?
  …事業者の規模にかかわらず、大企業・中小企業等、個人事業者など、マイナンバー(個人番号)を取り扱うすべての
    事業者が対象となります。

☆個人番号利用事務実施者とは?
  …主に行政機関です。
    行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が、社会保障・税・災害対策に関する特定の事務において、保有している
    個人情報の検査及び管理のために個人番号を利用する事務を行う場合に個人番号利用事務実施者となります。

☆個人番号関係事務実施者とは?
  …主に民間事業者です。
    番号法に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格届等の
    書類に記載して、行政機関及び健康保険組合等に提出する事務を行う者です。
    従業員が給与所得者の扶養控除申告書等に扶養親族の個人番号を記載する場合、従業員自身も個人番号関係事務実施者に
    該当します。

☆事業者がマイナンバーを取り扱う際の注意点は?
  …マイナンバーの利用範囲は番号法で規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
    たとえ本人の同意があったとしても、この利用範囲を超えて利用することはできず、また、むやみに他に提供することも
    できません。
    事業者が正当な理由なく、故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰を受けることになります。


☆自分自身の個人番号を取り扱う注意点は?
  …番号法や条例で定められている社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り、行政機関や事業者に提示するものです。
    したがって、むやみに他人に教えたり、外部に漏えいしないように注意する必要があります。


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2015年8月31日

マイナンバー制度②

カテゴリ:税務トピックス
<通知カードと個人番号カード>

☆通知カードとは?
 …個人番号は、平成27年10月5日以後に市区町村から簡易書留で郵送される通知カードにより知らされます。
   紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、個人番号が記載されています。
  
   *事業者が従業員等から個人番号の提供を受ける際には、「番号確認」と「身元確認」の両方を満たす本人確認が
     必要とされています。この通知カードで可能なのは「番号確認」のみです。
     成りすましなどを防止するため、個人番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」を
     運転免許証やパスポート等により行う必要があります。

☆個人番号カードとは?
 …ICチップが搭載されたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が表示され、
   裏面に個人番号が記載される予定です。
   通知カードが郵送される際に個人番号カードの交付申請書が同封されています。これに写真を添付して市区町村に申請します。
   交付開始は平成28年1月1日以後となります。市区町村から交付通知書が送付されたら、原則として本人が
   市区町村の窓口に出向いて交付を受けます。この時、通知カードは返納することになります。
   なお、交付手数料は初回はかかりません。取得はあくまで任意ですが、将来を考えると取得しておくと何かと便利かと
   思われます。
  
   *本人確認を行う際の「番号確認」と「身元確認」が同時に行うことができます。
    また、ICチップに電子証明書が搭載され、e-Tax等の各種電子申請に利用することができます。
    個人番号カードの有効期限は、20歳以上の人は10年間、20歳未満の人は5年です。
    (電子証明書の有効期限は5年間の予定)

☆住民基本台帳カード(住基カード)はどうなる?
 …住基カードは有効期限内(発行日から10年間)は引き続き利用可能です。
   ただし、平成28年1月以降は新たな住基カードは発行されず、個人番号カードに切り替えられます。
   現在住基カードを保有している人が個人番号カードの交付を受ける場合には、住基カードも返納する必要があります。
   個人番号カードの交付を受けない場合には、引き続き有効期限まで利用することができますが、公的個人認証サービスによる
   電子証明書の更新(3年間)は平成28年1月1日以後は行えません。

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2015年8月24日

マイナンバー制度①

カテゴリ:税務トピックス
☆ マイナンバー制度とは?
…「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(=「番号法」)に基づく「社会保障・税番号制度」
  のことを言います。「マイナンバー」という呼称は、民主党政権時代に公募により決定されました。

☆ マイナンバーとは?
…「個人番号」のことを言います。
  12桁の数字で、原則として生涯にわたり同じ番号を使用します。
  (個人番号が漏えいして不正に使用されるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権で
  変更することができます)
  個人番号は、社会保障・税・災害対策の分野においてのみ、番号法で定められた手続きに限定的に利用することができます。
  番号法で規定される番号には、個人番号のほかに、法人番号があります。
  法人番号は利用範囲に制限はなく、自由に利用できます。

☆ マイナンバー制度の開始は?
…平成27年10月5日から個人番号の付番・通知が始まり、マイナンバー制度が始まります。
  実際にマイナンバーが行政機関等で利用されるのは、平成28年1月1日以後となります。
  なお、個人番号は市区町村から住民票を有する全ての人に対し、住民票がある住所に簡易書留で送付されます。
  転送はされないため、実際に住んでいる市区町村と住民票のある住所が異なる場合には個人番号を受け取れなく
  なってしまいますので、住民票を移しておく必要があります。



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2014年11月27日

平成27年度税制改正

カテゴリ:税務トピックス
12月中に予定されていた平成27年度税制改正大綱の取りまとめは、衆議院解散により来年1月にずれ込むこととなりました。
今回の改正では、欠損金の繰越控除や外形標準課税の拡大等、法人実効税率の引き下げに伴う課税ベースの拡大案などの法人税改革が検討されています。
選挙の結果もさることながら、選挙後の動向が気になるところです。
2014年8月13日

相続税の改正 ~主な改正内容~

カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。

①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
  相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
  場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。

     改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

     〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
          改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
          改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
   ★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
    考えられます。

②相続税の税率構造が変わります。
  最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
   ★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
    は従前どおりです。

③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
   未成年者控除額  改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
   傷害者控除額   改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
  被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
  に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
  この限度面積が下記のとおり拡大されます。
   
   居住用の宅地等
     改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)

   居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
     改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能


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