ブログ・お知らせ
2014年4月1日

平成26年4月1日から適用される改正項目

カテゴリ:税務トピックス
以下の改正は事業年度に関係なく、26年4月1日から適用となります。ご注意下さい。

① 消費税率の引上げ
   消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
   → 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用

② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
   基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
   事業者免税点制度が適用されません。
   → 26年4月1日以後に設立される法人から適用

③ 消費税の端数処理の特例の復活
   決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
   処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
   → 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用

④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
   記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
   印紙税が50%~20%軽減されます。
   記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
   → 26年4月1日以降に作成する文書から適用


お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

     税理士法人みらいパートナーズへ

2014年2月20日

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~

カテゴリ:税務トピックス
平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。

譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。

お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

        税理士法人みらいパートナーズへ
2014年2月13日

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

カテゴリ:税務トピックス
印紙税法の一部の改正により、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。

さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。

ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。


お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

      税理士法人みらいパートナーズへ

2014年2月5日

国外財産調書の提出制度

カテゴリ:税務トピックス
いよいよ確定申告の時期となりました。
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。

さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。

この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。



お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

      税理士法人みらいパートナーズへ

2013年11月7日

消費税法施行令の一部改正…平成26年4月1日以後販売される雑誌の税率

カテゴリ:税務トピックス
消費税率の引上げまであと5か月弱となりました。施行日以後にはいろいろな場面で混乱が生ずるのではないかと心配になりますね。
その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。

お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

       税理士法人みらいパートナーズへ