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2015年9月7日

マイナンバー制度③

カテゴリ:税務トピックス
☆番号法の適用対象とは?
  …事業者の規模にかかわらず、大企業・中小企業等、個人事業者など、マイナンバー(個人番号)を取り扱うすべての
    事業者が対象となります。

☆個人番号利用事務実施者とは?
  …主に行政機関です。
    行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が、社会保障・税・災害対策に関する特定の事務において、保有している
    個人情報の検査及び管理のために個人番号を利用する事務を行う場合に個人番号利用事務実施者となります。

☆個人番号関係事務実施者とは?
  …主に民間事業者です。
    番号法に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格届等の
    書類に記載して、行政機関及び健康保険組合等に提出する事務を行う者です。
    従業員が給与所得者の扶養控除申告書等に扶養親族の個人番号を記載する場合、従業員自身も個人番号関係事務実施者に
    該当します。

☆事業者がマイナンバーを取り扱う際の注意点は?
  …マイナンバーの利用範囲は番号法で規定された社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
    たとえ本人の同意があったとしても、この利用範囲を超えて利用することはできず、また、むやみに他に提供することも
    できません。
    事業者が正当な理由なく、故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、刑事罰を受けることになります。


☆自分自身の個人番号を取り扱う注意点は?
  …番号法や条例で定められている社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り、行政機関や事業者に提示するものです。
    したがって、むやみに他人に教えたり、外部に漏えいしないように注意する必要があります。


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