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2015年8月31日

マイナンバー制度②

カテゴリ:税務トピックス
<通知カードと個人番号カード>

☆通知カードとは?
 …個人番号は、平成27年10月5日以後に市区町村から簡易書留で郵送される通知カードにより知らされます。
   紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と、個人番号が記載されています。
  
   *事業者が従業員等から個人番号の提供を受ける際には、「番号確認」と「身元確認」の両方を満たす本人確認が
     必要とされています。この通知カードで可能なのは「番号確認」のみです。
     成りすましなどを防止するため、個人番号の正しい持ち主であることを確認する「身元確認」を
     運転免許証やパスポート等により行う必要があります。

☆個人番号カードとは?
 …ICチップが搭載されたプラスチック製のカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が表示され、
   裏面に個人番号が記載される予定です。
   通知カードが郵送される際に個人番号カードの交付申請書が同封されています。これに写真を添付して市区町村に申請します。
   交付開始は平成28年1月1日以後となります。市区町村から交付通知書が送付されたら、原則として本人が
   市区町村の窓口に出向いて交付を受けます。この時、通知カードは返納することになります。
   なお、交付手数料は初回はかかりません。取得はあくまで任意ですが、将来を考えると取得しておくと何かと便利かと
   思われます。
  
   *本人確認を行う際の「番号確認」と「身元確認」が同時に行うことができます。
    また、ICチップに電子証明書が搭載され、e-Tax等の各種電子申請に利用することができます。
    個人番号カードの有効期限は、20歳以上の人は10年間、20歳未満の人は5年です。
    (電子証明書の有効期限は5年間の予定)

☆住民基本台帳カード(住基カード)はどうなる?
 …住基カードは有効期限内(発行日から10年間)は引き続き利用可能です。
   ただし、平成28年1月以降は新たな住基カードは発行されず、個人番号カードに切り替えられます。
   現在住基カードを保有している人が個人番号カードの交付を受ける場合には、住基カードも返納する必要があります。
   個人番号カードの交付を受けない場合には、引き続き有効期限まで利用することができますが、公的個人認証サービスによる
   電子証明書の更新(3年間)は平成28年1月1日以後は行えません。

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