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2015年8月24日

マイナンバー制度①

カテゴリ:税務トピックス
☆ マイナンバー制度とは?
…「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(=「番号法」)に基づく「社会保障・税番号制度」
  のことを言います。「マイナンバー」という呼称は、民主党政権時代に公募により決定されました。

☆ マイナンバーとは?
…「個人番号」のことを言います。
  12桁の数字で、原則として生涯にわたり同じ番号を使用します。
  (個人番号が漏えいして不正に使用されるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権で
  変更することができます)
  個人番号は、社会保障・税・災害対策の分野においてのみ、番号法で定められた手続きに限定的に利用することができます。
  番号法で規定される番号には、個人番号のほかに、法人番号があります。
  法人番号は利用範囲に制限はなく、自由に利用できます。

☆ マイナンバー制度の開始は?
…平成27年10月5日から個人番号の付番・通知が始まり、マイナンバー制度が始まります。
  実際にマイナンバーが行政機関等で利用されるのは、平成28年1月1日以後となります。
  なお、個人番号は市区町村から住民票を有する全ての人に対し、住民票がある住所に簡易書留で送付されます。
  転送はされないため、実際に住んでいる市区町村と住民票のある住所が異なる場合には個人番号を受け取れなく
  なってしまいますので、住民票を移しておく必要があります。



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