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2014年8月13日

相続税の改正 ~主な改正内容~

カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
主な改正事項は次のとおりです。これらの改正は、平成27年1月1日以後に相続等により取得した財産がある場合の相続税について適用されます。

①遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
  相続税は、亡くなられた人から相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える
  場合に申告・納税をする必要があります。この基礎控除額が下記のとおり引き下げられます。

     改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) → 改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

     〈例〉法定相続人が、配偶者と子2人の場合
          改正前: 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
          改正後: 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
   ★この改正により、これまで相続税の申告・納税をする必要がなかった人でも、申告・納税をしなければならなくなるケースが多く出てくると
    考えられます。

②相続税の税率構造が変わります。
  最高税率が50%から55%に引き上げられるなど、税率構造が変わります。
   ★各法定相続人の取得金額(課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定した場合の各人の取得金額)が1億円以下の場合
    は従前どおりです。

③未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
   未成年者控除額  改正前:20歳までの1年につき6万円 → 20歳までの1年につき10万円
   傷害者控除額   改正前:85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) → 85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

④相続財産の計算における小規模宅地の特例の対象となる宅地等の面積等が変わります。
  被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもと
  に限度面積までの部分(「小規模宅地等」といいます)について、課税価格の計算上一定の割合を減額します。
  この限度面積が下記のとおり拡大されます。
   
   居住用の宅地等
     改正前:限度面積240㎡(減額割合80%) → 改正後:限度面積330㎡(減額割合80%)

   居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積
     改正前:合計400㎡まで適用可能 → 改正後:合計730㎡まで適用可能


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