2014年4月1日
平成26年4月1日から適用される改正項目
カテゴリ:税務トピックス
以下の改正は事業年度に関係なく、26年4月1日から適用となります。ご注意下さい。
① 消費税率の引上げ
消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
→ 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用
② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
事業者免税点制度が適用されません。
→ 26年4月1日以後に設立される法人から適用
③ 消費税の端数処理の特例の復活
決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
→ 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用
④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
印紙税が50%~20%軽減されます。
記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
→ 26年4月1日以降に作成する文書から適用
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
① 消費税率の引上げ
消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
→ 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用
② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
事業者免税点制度が適用されません。
→ 26年4月1日以後に設立される法人から適用
③ 消費税の端数処理の特例の復活
決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
→ 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用
④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
印紙税が50%~20%軽減されます。
記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
→ 26年4月1日以降に作成する文書から適用
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