2014年2月20日
ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~
カテゴリ:税務トピックス
平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。
譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。
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