2014年2月13日
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
カテゴリ:税務トピックス
印紙税法の一部の改正により、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。
さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。
ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。
さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。
ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。
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