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2014年2月5日

国外財産調書の提出制度

カテゴリ:税務トピックス
いよいよ確定申告の時期となりました。
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。

さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。

この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。



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