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2013年11月7日

消費税法施行令の一部改正…平成26年4月1日以後販売される雑誌の税率

カテゴリ:税務トピックス
消費税率の引上げまであと5か月弱となりました。施行日以後にはいろいろな場面で混乱が生ずるのではないかと心配になりますね。
その中でも、混乱が予想されるとして早くも改正となったのが「特定新聞等の税率に関する経過措置」です。
この経過措置は、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞または雑誌で、
その発行する者が発行する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものについて、施行日以後に譲渡する場合には
旧税率(5%)を適用するというものでした。つまり、「平成26年3月15日発行」の雑誌を4月1日以後に販売しても
旧税率5%が適用されることになっていたのです。ところが、この対象から「雑誌」が除外されました。
これは、ほとんどの書店のレジがバーコードで「税抜価格」を読み取って消費税を計算するシステムになっているため、
4月1日以後販売する雑誌についていちいち旧税率の対象かどうかを判断しなければならず、店頭での混乱が予想されるためだそうです。
したがって、平成26年4月1日以後に販売される雑誌は、発売日に関係なく新税率8%となります。

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