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2013年9月17日

NISAの注意点

カテゴリ:税務トピックス
平成26年1月1日から非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「NISA]が始まります。
非課税口座開設の申請手続きが来月1日から開始されるため、個人投資家をターゲットにした金融機関の顧客獲得競争が激しくなっているようです。

さて、この非課税措置の適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
勘定設定期間は①平成26年1月1日~29年12月31日②平成30年1月1日~33年12月31日③平成34年1月1日~35年12月31日
の三つに区分されており、勘定設定期間の開始の日の属する年の前年10月1日からその勘定設定期間の終了の日の属する年の9月30日までに申請手続きをします。

ここで注意が必要なのは、既に特定口座や一般口座で保有している上場株式等を非課税口座に移管して、配当所得・譲渡所得の非課税措置の適用を受けることはできないという点です。
一方で、非課税管理勘定に受け入れていた上場株式等を、5年間の非課税期間終了後に特定口座や一般口座に移管することは可能で、他の年分の非課税管理勘定に移すこともできます。
このほか、非課税口座内で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされ、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等の売却益との損益通算や繰越控除をすることができない点なども注意が必要です。


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