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2013年9月5日

婚外子相続差別は違憲とする最高裁判断

カテゴリ:税務トピックス
明治民法から115年引き継がれてきた婚外子の相続差別が解消されることとなりました。
結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を法律婚の子の半分とする民法の規定について、
最高裁大法廷は「法の下の平等を定めた憲法に違反する」とする判断を示したのです。
家族の形態や結婚・家族に対する意識の多様化から海外でも相続差別廃止が進んでいることを考慮し、
また、「子が自ら選択・修正できない事がらを理由に不利益を及ぼすことは許されないとの考えが確立されてきている」と指摘、
裁判の対象の相続が発生した2001年7月にはすでに違憲だったと結論づけました。

一方で、決着済の遺産分割においては、相続人がすでに受け取った金銭を使ったり不動産を処分したりしていることも考えられ、
遺産分割のやり直しを求められることによって生活が脅かされてしまうことにもなりかねません。
このような判例変更にともなう混乱を避けるため、違憲判決は決着済の遺産分割には影響しないとしています。

政府は速やかに民法改正を検討する意向ですが、家族制度の崩壊を懸念する反対意見も根強く、秋の臨時国会で実現するかどうかが焦点です。
相続実務への対応も含め、今後の動きに注目したいと思います。


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