2013年8月1日
消費税率の引き上げと経過措置
カテゴリ:税務トピックス
平成26年4月1日より消費税率が引き上げられる予定です。
施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。
ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。
さて、税理士業務はどうかと言うと…
税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税については新税率(国税・地方税合わせて8%)が適用され、
施行日前の資産の譲渡等、課税仕入れ等については旧税率(5%)が適用されます。したがって、施行日の前日までに締結した契約に基づき
行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、これらが施行日以後に行われる場合には、原則として、新税率(8%)が適用されることになります。
ただ、こうした原則が厳格に適用できない取引については「経過措置」が設けられています。
施行日以後の電車の運賃や映画・演劇の鑑賞券、美術館の入場券等の代金を施行日前に支払った場合には旧税率(5%)が適用されるほか、
工事の請負等に係る契約を指定日(平成26年4月1日改正については平成25年10月1日)前に締結した場合には、その資産の譲渡等が行われれるのが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されます。
さて、税理士業務はどうかと言うと…
税理士の業務は、主に「相談業務」と「申告書作成業務」に分類されますが、「相談業務」は専門知識や経験等に基づく労務の提供であり、
目的物の引き渡しが無いため経過措置の対象にはなりません。
一方「申告業務」は、完成までに長期間を要するものであり、申告書という目的物を引き渡すものであるため、指定日前に申告書作成に係る契約を締結しているのであれば、申告書の引き渡しが平成26年4月1日以後であっても旧税率(5%)が適用されることになります。
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