2013年7月22日
雇用促進税制と所得拡大促進税制について
カテゴリ:税務トピックス
参議院選挙は自民党の圧勝となりましたが、これからの景気や経済動向が気になるところです。さて、平成23年に公布された税制改正法に基づく雇用促進税制や所得拡大促進税制ですが、平成25年度からの適用内容を確認したいと思います。
1、 雇用促進税制
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。
2、 所得拡大促進税制
従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
[要件] 下記のすべてを満たしている場合
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
1、 雇用促進税制
雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させる場合など一定の要件を満たした場合、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用が受けられます。
⇒平成25年度4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始める事業年度について、雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。(限度額あり)
平成25年3月31日以前に事業年度が始まる場合には20万円です。
※あらかじめ「雇用促進計画書」を提出する必要があります。
2、 所得拡大促進税制
従業員に対する給与が、基準年度から5%以上増加した場合等の条件を満たした場合に、10%の税額控除を申請することができます。(限度額あり)
⇒平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度を基準事業年度として3年間(平成27年度末まで)
[要件] 下記のすべてを満たしている場合
① 給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
② 給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
③ 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
※法人税・所得税の申告書に計算明細書を添付する必要があります。事前に特段の手続きを行う必要はありません。
雇用促進税制・所得拡大税制・復興特区等に係る雇用促進税制は選択適用となります。
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