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2013年7月19日

教育資金の贈与③

カテゴリ:税務トピックス
5月22日にこちらで取り上げた「教育資金一括贈与の非課税特例」に関して、5月に公布された政令で、契約終了前に贈与者が死亡した場合、その残高等は個人ではなく、直系尊属からの贈与とみなす規定が設けられました。
わかりにくいので整理してみましょう。
もともと、3月に公布された政令では、契約終了時に贈与者が生存している場合はその残高等については教育資金の贈与者からの贈与とみなし、契約終了前に贈与者が死亡した場合は個人からの贈与とみなす、と規定されていました。そのため、契約終了前に贈与者が死亡した場合には、その残高等については「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」(平成27年1月1日以後、直系尊属から贈与を受けた者が20歳以上の場合、一般の税率より緩和された税率が適用される特例)の対象とならないと考えられていました。
しかし、5月の政令で「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」の適用上は、直系尊属からの贈与とみなすと規定されたのです。

したがって、27年1月1日以後に管理契約が終了し受贈者が20歳以上であれば、贈与者が生存している場合だけでなく、贈与者が死亡している場合でも、その残高等については直系尊属からの贈与として緩和税率の特例の対象となります。
ただし、個人を直系尊属とみなすのはあくまでも緩和税率の特例の適用上だけで、契約終了前に贈与者が死亡した場合の残高等は、個人からの贈与であることに変わりはありませんから、相続時精算課税の対象にはならず暦年課税が適用されます。(贈与者が生存している場合には精算課税の対象になります)


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