2013年6月26日
消費税率アップと価格の表示
カテゴリ:税務トピックス
平成16年4月より導入された総額表示制度により、商品等の価格を表示する場合には本体価格と消費税額の総額を表示しなければならないこととなっています。しかし、今般公布された「消費税転嫁対策法」により、本年10月1日よりこの総額表示義務が緩和されることとなりました。
平成29年3月31日までの特例として、表示する価格が税込価格と誤認されないようにすれば、税込の総額を表示しなくてもよいこととされたのです。これは、二段階で予定されている消費税率のアップに対応した措置です。
具体的な表示例は今後のガイドラインで示されるようですが、総額表示制度では認められていなかった「10,000円(税抜)」や「10,000円+税」のような表示が可能となります。
この場合事業者は、表示価格が税込価格(消費税を含めた価格)であると誤認されないための措置を講ずる必要がありますが、私達消費者も惑わされないように注意を払いたいものです。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
平成29年3月31日までの特例として、表示する価格が税込価格と誤認されないようにすれば、税込の総額を表示しなくてもよいこととされたのです。これは、二段階で予定されている消費税率のアップに対応した措置です。
具体的な表示例は今後のガイドラインで示されるようですが、総額表示制度では認められていなかった「10,000円(税抜)」や「10,000円+税」のような表示が可能となります。
この場合事業者は、表示価格が税込価格(消費税を含めた価格)であると誤認されないための措置を講ずる必要がありますが、私達消費者も惑わされないように注意を払いたいものです。
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