2013年5月30日
教育資金の贈与②
カテゴリ:税務トピックス
教育資金とは何でしょう?
まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
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