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2013年5月22日

教育資金の贈与

カテゴリ:税務トピックス
「教育資金一括贈与の非課税特例」が話題になっています。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から贈与を受けた教育資金1500万円までが非課税となるものですが、この制度の適用を受けるためには金融機関等と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
信託銀行等が「孫への○○」などと宣伝しているのを目にしますが、問い合わせも多いようです。
さて、この「教育資金管理契約」が終了したとき(受贈者が30歳になったときなど)に残高があれば、その残高については贈与税が課税されます。
平成27年1月1日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与については税率が緩和されますので、それ以後に教育資金管理契約が終了した際に受贈者が20歳以上であれば、残高に課される税率も緩和されます。
ただし、契約終了前に贈与者が死亡していた場合には「直系尊属」からの贈与ではなくなり、一般の税率が適用されることになるようです。


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