2019年9月24日
消費税率10%への引き上げと軽減税率④
カテゴリ:税務トピックス
<適格請求書発行事業者登録制度>
☆適格請求書発行事業者の登録 … 2021年10月1日から申請可
適格請求書保存方式が導入される2023年10月1日に登録を
受けようとする事業者は、2023年3月31日までに提出する
必要があります。
(免税事業者は、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う)
☆適格請求書(インボイス)の記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容
(その課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、その旨)
⑤課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
⑥税率区分ごとの消費税額等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
☛免税事業者は発行することができません
☛2023年のインボイス制度導入後は、インボイスが無いと消費税の計算において、税額控除が段階的にできなくなります。
つまり、売り上げの相手方は、インボイスが無いと税額控除ができないため、取引に支障をきたす恐れがあります。
したがって、免税事業者は、インボイスを発行するために、課税事業者の選択をして
適格請求書発行事業者の登録をすることを検討する必要があります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
☆適格請求書発行事業者の登録 … 2021年10月1日から申請可
適格請求書保存方式が導入される2023年10月1日に登録を
受けようとする事業者は、2023年3月31日までに提出する
必要があります。
(免税事業者は、課税事業者を選択したうえで登録申請を行う)
☆適格請求書(インボイス)の記載事項
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称
②登録番号
③取引年月日
④取引内容
(その課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、その旨)
⑤課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
⑥税率区分ごとの消費税額等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
☛免税事業者は発行することができません
☛2023年のインボイス制度導入後は、インボイスが無いと消費税の計算において、税額控除が段階的にできなくなります。
つまり、売り上げの相手方は、インボイスが無いと税額控除ができないため、取引に支障をきたす恐れがあります。
したがって、免税事業者は、インボイスを発行するために、課税事業者の選択をして
適格請求書発行事業者の登録をすることを検討する必要があります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ














