2019年9月3日
消費税率10%への引き上げと軽減税率②
カテゴリ:税務トピックス
<消費税率等に関する経過措置>
☆消費税率引き上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」という制度があります。
指定日 :2019年4月1日 → → → 施行日 :2019年10月1日
(施行日の半年前)
主な経過措置
①旅客運賃等 施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日後に乗車等をしても旧税率が適用になります
②工事の請負等 指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を引き渡しても旧税率が適用にな ります
③通信販売 (1)指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了し、
(2)施行日の前日までに申し込みを受け、
(3)提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合、
旧税率が適用になります
④資産の貸付 (1)指定日の前日までに契約を締結し、
(2)施行日前から施行日以後引き続き資産の貸し付けを行っており、
(3)契約内容が一定の要件を満たす場合には、施行日以後も旧税率が適用されます
…貸付の期間と金額の定めがあり、対価の額の変更を求めることができる旨の
定めがなく、申し入れができる旨の定めがないこと等
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
☆消費税率引き上げ後でも、旧税率が適用される「経過措置」という制度があります。
指定日 :2019年4月1日 → → → 施行日 :2019年10月1日
(施行日の半年前)
主な経過措置
①旅客運賃等 施行日前に旅客運賃等を支払っていれば、施行日後に乗車等をしても旧税率が適用になります
②工事の請負等 指定日の前日までに契約を締結した場合、施行日以後に目的物を引き渡しても旧税率が適用にな ります
③通信販売 (1)指定日の前日までに販売条件を提示し、または、提示する準備を完了し、
(2)施行日の前日までに申し込みを受け、
(3)提示した条件に従って施行日以後に商品を販売した場合、
旧税率が適用になります
④資産の貸付 (1)指定日の前日までに契約を締結し、
(2)施行日前から施行日以後引き続き資産の貸し付けを行っており、
(3)契約内容が一定の要件を満たす場合には、施行日以後も旧税率が適用されます
…貸付の期間と金額の定めがあり、対価の額の変更を求めることができる旨の
定めがなく、申し入れができる旨の定めがないこと等
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