2019年8月30日
消費税率10%への引き上げと軽減税率①
カテゴリ:税務トピックス
<消費税率の引き上げまでいよいよ1か月余りとなりました>
☆10月1日から税率10%への引き上げとともに、軽減税率が導入されます。
現行 税率 8.0%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
↓
2019年10月~ 標準税率10.0%=消費税率7.8%+地方消費税率2.2%
軽減税率 8.0%=消費税率6.24%+地方消費税率1.76%
☆軽減税率の対象となるのは?
…「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」です。
ただし、酒類と外食は対象外です。
軽減税率の対象とならない「外食」とは、テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、
飲食料品を飲食させるサービスです。
☆軽減税率導入後は、仕入・支払いの際に複数の税率が混在します。
…会議用に購入するお弁当やお茶は8%、別途購入したお箸やコップは10%です。
定期購読している新聞は8%、コンビニで買った新聞は10%です。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
☆10月1日から税率10%への引き上げとともに、軽減税率が導入されます。
現行 税率 8.0%(消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
↓
2019年10月~ 標準税率10.0%=消費税率7.8%+地方消費税率2.2%
軽減税率 8.0%=消費税率6.24%+地方消費税率1.76%
☆軽減税率の対象となるのは?
…「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」です。
ただし、酒類と外食は対象外です。
軽減税率の対象とならない「外食」とは、テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、
飲食料品を飲食させるサービスです。
☆軽減税率導入後は、仕入・支払いの際に複数の税率が混在します。
…会議用に購入するお弁当やお茶は8%、別途購入したお箸やコップは10%です。
定期購読している新聞は8%、コンビニで買った新聞は10%です。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ














