2019年4月1日
2019年4月の税務
カテゴリ:インフォメーション
2019年4月の税務
4月10日 ☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月30日…ただし、国税通則法10条の規定により、次のような取り扱いになります。
「提出期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。」
今回の期限は、これにあてはめますと5月7日となります。
☆確定申告〈2月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈8月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人〉
★固定資産税(都市計画税)第1期分の納付
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
4月10日 ☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月30日…ただし、国税通則法10条の規定により、次のような取り扱いになります。
「提出期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日
又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。」
今回の期限は、これにあてはめますと5月7日となります。
☆確定申告〈2月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈8月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人〉
★固定資産税(都市計画税)第1期分の納付
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