
2024年9月3日
2024年9月の税務

カテゴリ:インフォメーション
9月10日 ☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日 ☆確定申告〈7月決算法人〉法人税及び地方法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈1月決算法人〉法人税及び地方法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆その他 消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2024年8月1日
2024年8月の税務

カテゴリ:インフォメーション
8月13日 ☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月 2日 ☆確定申告〈6月決算法人〉 法人税及び地方法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈12月決算法人〉法人税及び地方法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆中間申告〈個人事業者〉 消費税及び地方消費税
☆その他 消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2024年7月1日
2024年7月の税務

カテゴリ:インフォメーション
7月10日 ☆6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分の納付)
7月31日 ☆所得税の予定納税額の減額申請
☆所得税の予定納税額の納付(第1期)
☆確定申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分の納付)
7月31日 ☆所得税の予定納税額の減額申請
☆所得税の予定納税額の納付(第1期)
☆確定申告〈5月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈11月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2024年6月1日
2024年6月の税務

カテゴリ:インフォメーション
6月10日 ☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
6月17日 ☆所得税の予定納税額の通知
7月 1日 ☆確定申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者〉
★個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期)
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6月17日 ☆所得税の予定納税額の通知
7月 1日 ☆確定申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者〉
★個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期)
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2024年5月31日
定額減税の事務が始まります

カテゴリ:税務トピックス
概要: 納税者(合計所得金額1,805万円以下)とその同一生計配偶者及び扶養親族
(いずれも合計所得金額48万円以下)1人につき、3万円を控除する。
従業員に係る定額減税は、「月次減税事務」と「年調減税事務」により実施する。
(1)月次減税事務…令和6年6月以後の各月の給与等に係る控除前税額から控除する事務
対象者:令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の甲欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出している)居住者の人
対象とならない者
・令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出していない)居住者の人
・令和6年6月2日以後に雇用された人
(2)年調減税事務…年末調整の際に年間の所得税から控除・精算する事務
対象者:令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
(下記対象とならない者を除く)
対象とならない者
・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超の人
・令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人(乙・丙欄適用者)
・合計所得金額が1,805万円超の人
㊟ ・対象となる従業員は、定額減税の適用の可否を選択することはできない
・年の途中で扶養親族が出生した場合は、年調減税事務で精算する
・給与収入が2,000万円を超えるなど、合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであっても、
月次減税は対象としなければならない
・給与明細書に定額減税額を記載する
記載するスペースがない場合は、別紙に記載して交付する
(いずれも合計所得金額48万円以下)1人につき、3万円を控除する。
従業員に係る定額減税は、「月次減税事務」と「年調減税事務」により実施する。
(1)月次減税事務…令和6年6月以後の各月の給与等に係る控除前税額から控除する事務
対象者:令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の甲欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出している)居住者の人
対象とならない者
・令和6年6月1日現在、勤務中で、現前徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される
(扶養控除等申告書を提出していない)居住者の人
・令和6年6月2日以後に雇用された人
(2)年調減税事務…年末調整の際に年間の所得税から控除・精算する事務
対象者:令和6年6月1日以後の年末調整時に扶養控除等申告書を提出している人
(下記対象とならない者を除く)
対象とならない者
・令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円超の人
・令和6年分の年末調整時に扶養控除等申告書を提出していない人(乙・丙欄適用者)
・合計所得金額が1,805万円超の人
㊟ ・対象となる従業員は、定額減税の適用の可否を選択することはできない
・年の途中で扶養親族が出生した場合は、年調減税事務で精算する
・給与収入が2,000万円を超えるなど、合計所得金額が1,805万円を超えることが明らかであっても、
月次減税は対象としなければならない
・給与明細書に定額減税額を記載する
記載するスペースがない場合は、別紙に記載して交付する