ブログ・お知らせ
2016年10月1日

平成28年10月の税務

カテゴリ:インフォメーション
10月11日   ☆9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月31日   ☆確定申告〈8月決算法人〉  法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税(法人事業所税)
                              法人住民税

          ☆中間申告〈2月決算法人〉   法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税
                              法人住民税

          ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
                   〈消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人〉
                   〈消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者〉


         お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

                   税理士法人みらいパートナーズへ
2016年9月2日

夏の終わりに

カテゴリ:ブログ
8月最後の週末は新潟へ。
美味しいお米にお酒・・・いえいえ、第一の目的は新潟サンセットビーチラン。
砂浜を10キロ走る過酷なレース。
なんでここまで来てこんなツラいこと!と走っている最中は思いましたが、
ゴールしてみると何とも言えない達成感!

ご褒美は日本海の夕日。


なんとなく秋の気配が感じられますね。
2016年9月1日

平成28年9月の税務

カテゴリ:インフォメーション
9月12日  ☆8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日  ☆確定申告〈7月決算法人〉 法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税(法人事業所税)
                           法人住民税

        ☆中間申告〈1月決算法人〉 法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税
                           法人住民税

        ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
             〈消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人〉
             〈消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者〉



         お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

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2016年8月16日

ひまわり

カテゴリ:ブログ
お休みをいただいて二泊三日で八ヶ岳へ。
猛暑の横浜とは大違い、朝晩は涼しいほどの気温でした。長袖持って行って大正解!

翌日は早起きして美し森ハイキング。
ハイキングと言ってもかなりのアップダウンがあったり、「ここはけもの道?」というような笹に覆われた道が延々続いたりで結構ハード。
そろそろめげそうになった頃、突然視界が開けたところはなんと牧場を突っ切る道!
ちょうど牛の放牧が始まった時間。のどかな景色に心が和みます。



最終日はずっと行きたかった明野のひまわり畑へ。
青い空、白い雲、黄色いひまわりのコントラストがとってもきれい。


ひまわりの花言葉
「私はあなただけを見つめます」

ステキですね。
2016年8月1日

平成28年8月の税務

カテゴリ:インフォメーション
8月10日  ☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日  ☆確定申告〈6月決算法人〉  法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税

        ☆中間申告〈12月決算法人〉 法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税
                            法人住民税

        ☆中間申告〈個人事業者〉    消費税及び地方消費税

        ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
            〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
            〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉



       お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

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