ブログ・お知らせ
2015年8月7日

金峰山

カテゴリ:ブログ
8月3日、休みを取って支部の先生たちと山に登って来ました。
金峰山は山梨と長野の県境にある2599mの山で、日本百名山のひとつです。
登山口の大弛峠はすでに標高2360m、車で行けるのでラクラク。
ちょっと頑張って登るとご覧の景色です。




頭を雲の上に出す富士山。




夏の日差しは強かったものの、何せ標高2500超、吹く風は爽やかです。
なにより景色が素晴らしく、最高のご褒美をもらった気分。




金峰山からは瑞牆山方面へ縦走、宿泊する瑞牆山荘を目指します。
さあここからが大変!ゴロゴロの岩場あり、鎖場あり、の下りの連続。
歩くこと4時間以上。膝はガクガク、ザックは方に重くのしかかり、お腹もすいて・・・。
あたりがだんだん薄暗くなった頃、ようやく目的の山荘にたどり着きました。
この日最高のご褒美はやっぱりこの一杯だったかもしれませんね。






2015年8月1日

平成27年8月の税務

カテゴリ:インフォメーション
8月10日  ☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

8月31日  ☆確定申告〈6月決算法人〉  法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税

        ☆中間申告〈12月決算法人〉  法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税
                             法人住民税

        ☆中間申告〈個人事業者〉    消費税及び地方消費税

        ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
              〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
              〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉


        お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

                税理士法人みらいパートナーズへ
2015年7月29日

夏の尾瀬沼

カテゴリ:ブログ
週末の尾瀬沼。
夏の日差しでしたが、爽やかな風。
気持ちよく歩いてきました。

   

宿泊した檜枝岐村の朝は涼しいくらいでした。
民宿の旦那さんは「暑いです」とおっしゃってましたが・・・。
都会の暑さは想像つかないでしょうね。


まだまだ暑さはこれから!
みなさまどうぞご自愛ください。
2015年6月1日

平成27年6月の税務

カテゴリ:インフォメーション
6月10日   ☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

6月15日   ☆所得税の予定納税額の通知

6月30日   ☆確定申告〈4月決算法人〉   法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税(法人事業所税)
                              法人住民税

         ☆中間申告〈10月決算法人〉  法人税
                              消費税及び地方消費税
                              法人事業税
                              法人住民税

         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
              〈消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人〉
              〈消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者〉


     お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

             税理士法人みらいパートナーズへ
2015年5月1日

平成27年5月の税務

カテゴリ:インフォメーション
5月11日  ☆4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

6月1日 ・・・5月31日が日曜日のため、6月1日(月)が期限となります

        ☆確定申告〈3月決算法人〉  法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税(法人事業所税)
                            法人住民税

        ☆中間申告〈9月決算法人〉  法人税
                            消費税及び地方消費税
                            法人事業税
                            法人住民税

        ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
           〈消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
           〈消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者〉


     お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所

             税理士法人みらいパートナーズへ