2015年8月7日
金峰山
カテゴリ:ブログ
8月3日、休みを取って支部の先生たちと山に登って来ました。
金峰山は山梨と長野の県境にある2599mの山で、日本百名山のひとつです。
登山口の大弛峠はすでに標高2360m、車で行けるのでラクラク。
ちょっと頑張って登るとご覧の景色です。
頭を雲の上に出す富士山。
夏の日差しは強かったものの、何せ標高2500超、吹く風は爽やかです。
なにより景色が素晴らしく、最高のご褒美をもらった気分。
金峰山からは瑞牆山方面へ縦走、宿泊する瑞牆山荘を目指します。
さあここからが大変!ゴロゴロの岩場あり、鎖場あり、の下りの連続。
歩くこと4時間以上。膝はガクガク、ザックは方に重くのしかかり、お腹もすいて・・・。
あたりがだんだん薄暗くなった頃、ようやく目的の山荘にたどり着きました。
この日最高のご褒美はやっぱりこの一杯だったかもしれませんね。
金峰山は山梨と長野の県境にある2599mの山で、日本百名山のひとつです。
登山口の大弛峠はすでに標高2360m、車で行けるのでラクラク。
ちょっと頑張って登るとご覧の景色です。
頭を雲の上に出す富士山。
夏の日差しは強かったものの、何せ標高2500超、吹く風は爽やかです。
なにより景色が素晴らしく、最高のご褒美をもらった気分。
金峰山からは瑞牆山方面へ縦走、宿泊する瑞牆山荘を目指します。
さあここからが大変!ゴロゴロの岩場あり、鎖場あり、の下りの連続。
歩くこと4時間以上。膝はガクガク、ザックは方に重くのしかかり、お腹もすいて・・・。
あたりがだんだん薄暗くなった頃、ようやく目的の山荘にたどり着きました。
この日最高のご褒美はやっぱりこの一杯だったかもしれませんね。
2015年8月1日
平成27年8月の税務
カテゴリ:インフォメーション
8月10日 ☆7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日 ☆確定申告〈6月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈12月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆中間申告〈個人事業者〉 消費税及び地方消費税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
8月31日 ☆確定申告〈6月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈12月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
☆中間申告〈個人事業者〉 消費税及び地方消費税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2015年7月29日
夏の尾瀬沼
カテゴリ:ブログ
週末の尾瀬沼。
夏の日差しでしたが、爽やかな風。
気持ちよく歩いてきました。
宿泊した檜枝岐村の朝は涼しいくらいでした。
民宿の旦那さんは「暑いです」とおっしゃってましたが・・・。
都会の暑さは想像つかないでしょうね。
まだまだ暑さはこれから!
みなさまどうぞご自愛ください。
夏の日差しでしたが、爽やかな風。
気持ちよく歩いてきました。
宿泊した檜枝岐村の朝は涼しいくらいでした。
民宿の旦那さんは「暑いです」とおっしゃってましたが・・・。
都会の暑さは想像つかないでしょうね。
まだまだ暑さはこれから!
みなさまどうぞご自愛ください。
2015年6月1日
平成27年6月の税務
カテゴリ:インフォメーション
6月10日 ☆5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
6月15日 ☆所得税の予定納税額の通知
6月30日 ☆確定申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
6月15日 ☆所得税の予定納税額の通知
6月30日 ☆確定申告〈4月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈10月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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2015年5月1日
平成27年5月の税務
カテゴリ:インフォメーション
5月11日 ☆4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
6月1日 ・・・5月31日が日曜日のため、6月1日(月)が期限となります
☆確定申告〈3月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈9月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者〉
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
6月1日 ・・・5月31日が日曜日のため、6月1日(月)が期限となります
☆確定申告〈3月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税(法人事業所税)
法人住民税
☆中間申告〈9月決算法人〉 法人税
消費税及び地方消費税
法人事業税
法人住民税
★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
〈消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者〉
〈消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者〉
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