ブログ・お知らせ
2014年4月1日

カテゴリ:ブログ
確定申告のあわただしい日々が終わると春!
横浜では先週開花した桜が週末の暖かさで一気に花開きました。



こちらは掃部山公園。みなとみらいのイルミネーションをバックにライトアップされた桜。
とってもきれいでした。
2014年4月1日

平成26年4月1日から適用される改正項目

カテゴリ:税務トピックス
以下の改正は事業年度に関係なく、26年4月1日から適用となります。ご注意下さい。

① 消費税率の引上げ
   消費税及び地方消費税の税率が5%(国4%・地方1%)から8%(国6.3%・地方1.7%)に引き上げられます。
   → 26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れから適用

② 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
   基準期間相当期間の課税売上高が5億円を超える法人が50%超出資して設立された法人は、資本金の額が1000万円未満であっても
   事業者免税点制度が適用されません。
   → 26年4月1日以後に設立される法人から適用

③ 消費税の端数処理の特例の復活
   決済上受領すべき金額を税抜価格の合計額と消費税相当額に区分して領収するばあいに、その消費税相当額の1円未満の端数を
   処理した時は端数処理後の金額を「積み上げて」課税標準額に係る消費税額とすることができる「旧消費税規則22」が復活します。
   → 26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用

④ 印紙税の軽減措置・非課税範囲の拡大
   記載金額10万円超の不動産の譲渡に関する契約書及び記載金額100万円超の建設工事の請負に関する契約書について、
   印紙税が50%~20%軽減されます。
   記載された受取金額が5万円未満の金銭又は有価証券の受取書が非課税となります(現行3万円)。
   → 26年4月1日以降に作成する文書から適用


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2014年4月1日

4月の税務

カテゴリ:インフォメーション
4月10日   ☆3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月30日   ☆確定申告〈2月決算法人〉   法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税(法人事業所税)
                             法人住民税

         ☆中間申告〈8月決算法人〉   法人税
                             消費税及び地方消費税
                             法人事業税
                             法人住民税

         ★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
             〈消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人〉             
             〈消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人〉


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2014年3月4日

3月の税務

カテゴリ:インフォメーション
3月10日  ☆2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日  ☆平成25年分所得税の確定申告
        ☆個人の青色申告の承認申請
        ☆平成25年分贈与税の申告
        ☆国外財産調書の提出

3月31日  ☆確定申告〈1月決算法人〉  法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税(法人事業所税)
                           法人住民税
        ☆個人事業者の平成25年分の消費税・地方消費税の確定申告
        ☆中間申告〈7月決算法人〉  法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税
                           法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
        〈消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人〉
        〈消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人〉


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2014年2月20日

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~

カテゴリ:税務トピックス
平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。

譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。

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