ブログ・お知らせ
2014年3月4日

3月の税務

カテゴリ:インフォメーション
3月10日  ☆2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

3月17日  ☆平成25年分所得税の確定申告
        ☆個人の青色申告の承認申請
        ☆平成25年分贈与税の申告
        ☆国外財産調書の提出

3月31日  ☆確定申告〈1月決算法人〉  法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税(法人事業所税)
                           法人住民税
        ☆個人事業者の平成25年分の消費税・地方消費税の確定申告
        ☆中間申告〈7月決算法人〉  法人税
                           消費税及び地方消費税
                           法人事業税
                           法人住民税


★その他、消費税及び地方消費税の中間申告
        〈消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人〉
        〈消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人〉


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2014年2月20日

ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算の廃止 ~平成26年度税制改正~

カテゴリ:税務トピックス
平成26年度税制改正大綱では、「生活に通常必要でない資産」の範囲に「ゴルフ会員権等」が加えられることとされました。

譲渡所得の計算上生じた損失は、不動産所得や事業所得などといった他の所得と損益通算できますが、「生活に通常必要でない資産」に係る譲渡損失については損益通算できないこととなっています。
「生活に通常必要でない資産」には、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産などがありますが、現行法上ゴルフ会員権はこれに含まれていません。したがって、ゴルフ会員権を譲渡した場合に生じた損失は他の所得と損益通算することができます。
しかし、平成26年度税制改正大綱でこの「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が加えられ、ゴルフ会員権や「利用権型」のリゾート会員権がここに含まれることとなったのです。
したがって、この税制改正が成立すると、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡で生じた損失の金額は損益通算ができないこととなります。

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2014年2月13日

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

カテゴリ:税務トピックス
印紙税法の一部の改正により、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
現在、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったのです。

さて、「金銭又は有価証券の受取書」とはいったい何でしょうか?
これは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領の事実を証明するために作成して相手方に交付する証拠証書のことです。
したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」、「レシート」などはもちろんのこと、納品書や請求書に金銭等の受取の証拠として「代済」と記載したものや、「お買い上げ票」などで金銭等の受取の事実を証するために作成したものも含まれます。

ところで、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合、どうしたらよいのでしょうか?
この場合は、所轄税務署長に誤って貼った文書の原本を提示して還付を受けることができます。
あくまでも「原本」が必要となるので注意が必要です。


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2014年2月10日

雪化粧

カテゴリ:ブログ
2月8日、横浜でも朝からの雪が積もって町はすっかり雪化粧となりました。
さすがにこの日は元町商店街も人がまばら。


午後からは風も強くて大変な寒さでしたが、子供たちは大はしゃぎ。
寒さなんて感じないのでしょうね。
2014年2月5日

国外財産調書の提出制度

カテゴリ:税務トピックス
いよいよ確定申告の時期となりました。
平成25年分の所得税の確定申告書の提出期間は平成26年2月16日(日曜日)から3月17日(月曜日)までです。通常は15日が提出期限ですが、今年は15日が土曜日であるため17日の月曜日が期限となります(還付申告書については2月16日以前でも提出ができます)。

さて、今回の確定申告から初適用となる項目に「国財産調書の提出制度」があります。
これは、居住者がその年の12月31日においてその価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
平成25年12月31日において有する国外財産に関する国外財産調書の提出期限は、上記確定申告書と同様、3月17日が提出期限となります。

この国外財産調書は、確定申告書を提出する義務の無い方でも提出が必要です。提出をしなかった場合や虚偽の記載があった場合、平成27年以後は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることとなっています。
また、国外財産調書を期限内に提出した場合で、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税に申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されるのに対し、国外財産調書を期限内に提出しなかった場合や財産の記載漏れ等があった場合に、当該国外財産に係る所得税及び復興特別所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%重く課される点も注意が必要です。



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