2013年5月30日
教育資金の贈与②
カテゴリ:税務トピックス
教育資金とは何でしょう?
まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
お問い合わせは 横浜駅近く・三島二日町駅近くの税理士事務所
税理士法人みらいパートナーズへ
まず、「学校等に支払われるもの」と「学校等以外に支払われるもの」に分けられます。
「学校等に支払われるもの」とは、学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学などに直接支払われる入学金や授業料のほか学用品費、修学旅行費、給食費などです。これらは1,500万円までが非課税となります。
「学校等以外に支払われるもの」については500万円を限度に非課税とされます。 学習塾や家庭教師、水泳、ピアノ、バレエ、習字や茶道などのいわゆる習い事が対象となります。
また、これらの習い事に使用する物品の購入費も含まれますが、その指導者を通じて購入するものに限られます。
例えば、お習字の道具を指導者から購入して領収証を発行してもらえば500万円の非課税枠の対象になりますが、文房具店で購入したものは対象になりません。
さて、先にあげた修学旅行費や給食費ですが、直接学校に支払うのではなく指定業者に支払う場合もあります。この場合はどうなるのかと言うと…学校等に直接支払っていないため、500万円の限度額までしか非課税にはなりません。
ほかに、制服や体操着・上履きの購入費、リコーダーなどの教材費を指定業者に支払っている場合も同様です。
これらはあくまでも学校が指定した業者に支払うものに限られますので、指定業者以外からの購入費はそもそも教育資金に含まれないことになります。
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2013年5月22日
教育資金の贈与
カテゴリ:税務トピックス
「教育資金一括贈与の非課税特例」が話題になっています。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から贈与を受けた教育資金1500万円までが非課税となるものですが、この制度の適用を受けるためには金融機関等と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
信託銀行等が「孫への○○」などと宣伝しているのを目にしますが、問い合わせも多いようです。
さて、この「教育資金管理契約」が終了したとき(受贈者が30歳になったときなど)に残高があれば、その残高については贈与税が課税されます。
平成27年1月1日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与については税率が緩和されますので、それ以後に教育資金管理契約が終了した際に受贈者が20歳以上であれば、残高に課される税率も緩和されます。
ただし、契約終了前に贈与者が死亡していた場合には「直系尊属」からの贈与ではなくなり、一般の税率が適用されることになるようです。
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までに直系尊属から贈与を受けた教育資金1500万円までが非課税となるものですが、この制度の適用を受けるためには金融機関等と「教育資金管理契約」を結ぶ必要があります。
信託銀行等が「孫への○○」などと宣伝しているのを目にしますが、問い合わせも多いようです。
さて、この「教育資金管理契約」が終了したとき(受贈者が30歳になったときなど)に残高があれば、その残高については贈与税が課税されます。
平成27年1月1日以後、直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与については税率が緩和されますので、それ以後に教育資金管理契約が終了した際に受贈者が20歳以上であれば、残高に課される税率も緩和されます。
ただし、契約終了前に贈与者が死亡していた場合には「直系尊属」からの贈与ではなくなり、一般の税率が適用されることになるようです。
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2013年5月20日
山下公園
カテゴリ:ブログ
先週末の横浜はお天気も良く、散策日和でした。
山下公園では色とりどりのバラが満開、訪れた人の目を楽しませています。
そう言えば、バラは横浜市の「市の花」ですね。
山下公園では色とりどりのバラが満開、訪れた人の目を楽しませています。
そう言えば、バラは横浜市の「市の花」ですね。
2013年5月16日
自分探し?
カテゴリ:ブログ
連休前のある晴れた日。
いつ見ても富士山はいいですね。
でも、三島の人は富士山が見えるかどうかは あまり気にしてません。
だって、いつも近くに富士山は有るから。
それって、毎日幸せに生活してるのに日々の幸せに気付かないこととに似てますね。
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2013年5月16日
住宅ローン控除と消費税
カテゴリ:税務トピックス
平成25年度税制改正により、住宅ローン控除が大幅に拡充されました。
対象となる居住年は、平成26年4月1日から平成29年12月31日で、最大控除額が400万円となります。
ただし、この拡充が適用されるのは消費税率が8%または10%の場合にかぎられるので注意が必要です。
工事の請負等については「経過措置」があり、指定日である平成25年10月1日前に契約を結んだ工事の請負等で、平成26年4月1日以後に引き渡されて居住を開始する場合には、旧税率5%が適用されます。したがって、この場合には住宅ローン控除は拡充前の制度が適用され、最大控除額は200万円となってしまいます。
住宅の新築等の契約を結ぶ場合には、契約日・引き渡し日に注意が必要です。
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対象となる居住年は、平成26年4月1日から平成29年12月31日で、最大控除額が400万円となります。
ただし、この拡充が適用されるのは消費税率が8%または10%の場合にかぎられるので注意が必要です。
工事の請負等については「経過措置」があり、指定日である平成25年10月1日前に契約を結んだ工事の請負等で、平成26年4月1日以後に引き渡されて居住を開始する場合には、旧税率5%が適用されます。したがって、この場合には住宅ローン控除は拡充前の制度が適用され、最大控除額は200万円となってしまいます。
住宅の新築等の契約を結ぶ場合には、契約日・引き渡し日に注意が必要です。
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